一般社団法人 日本OSAT連合会 細則
第1章 総則
(目的)
- 第1条
- 本細則は、一般社団法人日本OSAT連合会(以下、「当会」という。)の定款に基づき、当会の運営に関する事項を定める。
(適用)
- 第2条
- 本細則は、当会の定款に従い、定款の規定を補充するものである。
第2章 会員
(会員の資格)
- 第3条
- 会員の資格、種類および入会・退会に関する事項は、定款の定めるところによる。
(会員の義務)
- 第4条
- 会員は、当会の目的に賛同し、定款、本細則および理事会の決定を遵守し当会の活動に協力する義務を負う。
(入会・退会)
- 第5条
- 当会への入会を希望するものは、入会申込書(様式1)を提出し、理事会の決議を経て会長が承認することで会員となる。
- 2
- 会員は退会届(様式2)を提出し受理された時点で、任意に退会することができる。
(会員代表者)
- 第6条
- 会員代表者の選任は会員代表者届出書(様式3)を使用し、会員代表者を変更した場合は、会員代表者変更届(様式4)を会長に提出しなければならない。
第3章 会費
(会費の納入)
- 第6条
- 1年間の会費は、一口当たり24万円とし、会員は次の各号に定める会費を納入しなければならない。ただし、10月から翌年3月の間に入会する場合は、当該年度に限り一口当たり12万円とする。
- 法人正会員のうち、大企業およびみなし大企業は二口以上を納入するものとする。
- みなし大企業とは、資本・業務提携等により大企業と同等の経済力を有すると理事会が認めた企業を指す。
- 中小企業は一口以上を納入するものとする。
- 中小企業とは、中小企業基本法第2条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する企業を指す。
- グループ企業は二口以上を納入するものとする。
- グループ企業とは、親会社とその連結子会社(議決権の50%以上を保有する企業)、または持分法適用会社(議決権の20%以上50%未満を保有する企業)を指す。また、場内請負の企業も含めるものとする。
- 個人正会員の納入は不要とする。
- 賛助会員は規模の大小にかかわらず一口以上を納入するものとする。
(会費の納入期限)
- 第7条
- 会費は毎年3月31日までに納入しなければならない。
(会費の納入方法)
- 第8条
- 会費は、当会が指定する銀行口座へ振り込む方法により納入しなければならない。振込手数料は会員の負担とする。
(会費の減免)
- 第9条
- 理事会の決議により、特別の事情があると認められた会員の会費を減額または免除することができる。
第4章 役員および会議
(理事会の運営)
- 第10条
- 理事会は、定款に定めるもののほか、以下の事項について審議・決定する。
- 会費の改定
- 定款との整合性を確認した上での細則の改廃
- その他法人の運営に関する重要事項
第5章 雑則
(細則の改廃)
- 第11条
- 本細則の改廃は、理事会の決議をもって決定する。
附則
本細則は、2025年5月2日から施行する。