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COMPLIANCE競争法コンプライアンス指針

一般社団法人 日本OSAT連合会 競争法コンプライアンス指針

1.基本方針

一般社団法人日本OSAT連合会(以下、「当会」という)は、当会活動において、わが国における「私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律」および諸外国の競争法(以下併せて「競争法」という。)を厳格に遵守する。
当会は、「競争法」ならびに「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」を尊重し、当会の活動が市場の公正かつ自由な競争を阻害することのないよう十分な注意を払い、会員が安心して活動ができ、市場における公正な競争を確保する環境を整えるためにこの指針を定める。

2.禁止事項

当会における諸活動およびそれを行う者は、「談合や最低価格の設定などの価格制限行為」、「数量制限行為」、「顧客、販路等の制限行為」、「設備又は技術の制限行為」、「参入制限行為等」、「共同ボイコット」、「不当な取引条件の強要」「非公開情報を利用した競争制限的行為」「その他、競争法に抵触する可能性がある又はその疑いを生じさせる一切の行為」および競争制限につながる情報交換や示唆も含め、一切を禁止する。

3.会議の運営上の対応

  • 会議開催にあたっては、当会事務局役職員及び監事が出席する。
  • 会議においては、前項禁止事項にあたる競争法上問題となるおそれのある議論および意見交換、資料の配布等は行わない。
  • 会議において、競争法に抵触する、またはその疑いが生じる発言があった場合、即座に会議の進行を停止し、当該発言を議事録に記録するとともに、コンプライアンス責任者へ必ず報告する。
  • 会議終了後、速やかに議事録を作成し会議関係者へ配布する。

4.統計・予測事業の運営について

  • 自主統計の集計は、企業個別の実績値が識別出来ない程度に集合化しなければならない。
  • 将来の予測値の策定に際しては、特定の企業の情報を基にした検討や、個別企業の市場動向を示唆するような内容を含めてはならない。
  • 予測値の策定は、競争法に抵触することがないよう客観的な手法に基づき行い、概括的な内容にしなければならない。

5.競争法コンプライアンス責任者

当会の競争法コンプライアンス責任者を会長とし、競争法違反の疑いがある事案の調査・報告を行う業務は、外部監査機関への委託や、第三者委員会とする。

6.研修の実施

当会は、当会役職員に対して競争法コンプライアンスに関する研修を年1回以上の義務研修を実施するとともに、新規会員向けの研修も行い、各人の知識向上とその維持に努める。

7.本指針の周知徹底

当会は、本指針をホームページに公開し、会員企業には書面または電子媒体で配布し、会員および当会役職員等への周知徹底を図る。

以上

2025年5月2日 制定