MENU

ARTICLE定款

一般社団法人 日本OSAT連合会定款

第1章 総則

(名称)

第1条
当法人(以下「当会」という。)は、一般社団法人日本OSAT連合会と称する。

(事務所)

第2条
当会は、主たる事務所を佐賀県神埼郡吉野ヶ里町に置く。
当会は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条
当会は、日本の半導体後工程産業の強化と発展を図り、もって我が国経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条
当会は前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
  1. 半導体後工程産業の振興に資する調査研究、政策提言及び啓発活動
  2. 半導体実装技術及びテスト技術の高度化を促進するための研究
  3. 半導体後工程人材の育成に関する施策の立案及び推進
  4. 半導体後工程産業の認知度向上に関する広報活動
  5. 会員相互の情報交換や連携促進に関する施策の立案及び推進
  6. その他、目的を達成するために必要または関連する事項の施策の立案及び推進

(公告の方法)

第5条
当会の公告は、電子公告により行う。
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第3章 会員

(入会)

第6条
当会の会員は、次に掲げる正会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
  1. 法人正会員 国内に開発拠点又は生産拠点を有する半導体後工程受託企業
  2. 個人正会員 当会の目的達成のために必要な専門的知識・経験を有する者
  3. 賛助会員 当会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人又はこれらの団体

(会員の資格の取得)

第7条
当会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
法人正会員は、当会に対してその権利を行使する代表者1名(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。

(会費)

第8条
会員は、当会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になったとき及び毎年、総会の決議を経て別に定める細則による会費を納めなければならない。

(退会)

第9条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意に、いつでも退会することができる。

(除名)

第10条
会員が次の各号の一に該当するときは、総正会員の過半数の出席かつ出席会員の3分の2以上の賛成による決議によって除名することができる。この場合、その会員に対し、その総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
  1. 当会の定款、規則又は総会の議決に違反したとき。
  2. 当会の名誉を毀損し又は当会の目的に反する行為をしたとき。
  3. 著しく当会の信用を毀損し、又は運営を妨げる行為を行ったとき。

(会員の資格喪失)

第11条
会員は、前条及び次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
  1. 会員である法人又は団体が解散したとき。
  2. 会費を納入せず、書面又は電子メールにより3回以上督促し、最後の督促から30日以内に納入しない場合

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

第12条
会員が前3条の規定により資格を喪失したときは、当会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
当会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

第4章 役員等

(役員の設置)

第13条
当会に、次の役員を置く
  1. 理事 3名以上10名以内
  2. 監事 1名以上
理事のうち、1名を会長、3名以内を副会長、2名以内を常務理事とする。
会長、副会長のうち2名以内を一般法人法上の代表理事とする。
常務理事を置く場合は、一般法人法上の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第14条
理事及び監事は、総会において法人正会員の会員代表者と個人正会員のうちから選任する。ただし、当会の目的達成のために必要な専門的知識・経験を有する者を選任する必要があるときは、正会員以外の者から選任することができる。
会長、副会長、及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
監事は、当会の理事を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第15条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
会長は理事会の決議に基づき、当会を代表し、業務を総理する。
副会長は、会長を補佐する。また、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは副会長がその職務を代行する。
常務理事は、会長を補佐し、当会の業務を分担執行する。
会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超えない間隔で4回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
すべての理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、当会のために忠実にその職務を行わなければならない。
理事が理事会への出席が困難な場合、その権限を委任されたことを証する書面を事前に議長に提出することにより代理人を出席させることができる。ただし、代理人は同一法人の社員に限る。

(監事の職務及び権限)

第16条
監事は、理事の職務の執行を監査し、当会の財務状況を調査し、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(監事の報酬)

第17条
監事に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

(役員の任期)

第18条
理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。また、増員した理事の任期は、他の現任者の残任期間とする。
理事又は監事は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)

第19条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬)

第20条
理事は無報酬とする。ただし、会長及び常勤の理事に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

(取引の制限)

第21条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。
  1. 自己又は第三者のためにする当会の事業の部類に属する取引
  2. 自己又は第三者のためにする当会との取引
  3. 当会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当会とその理事の利益が相反する取引
前項の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、その取引の重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(責任の免除)

第22条
当会は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事及び監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度とし、理事会の決議によって免除することができる。

(顧問)

第23条
当会に顧問2名以内を置くことができる。
顧問は、学識経験者のうちから、理事会の決議により、会長が委嘱する。
顧問は、当会の運営に関して会長の諮問に応じ意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(顧問の報酬)

第24条
顧問に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

第5章 総会

(構成)

第25条
総会は、正会員をもって構成する。
前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

(権限)

第26条
総会は、次の事項について決議する。
  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 事業計画書及び収支予算書の承認
  5. 事業報告の承認、貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
  6. 会費の分担基準及びその納入方法
  7. 定款の変更
  8. 解散及び残余財産の処分
  9. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第27条
総会は、定時総会として決算終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第28条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。招集通知は、書面、電子メールその他理事会の定める方法により行う。
総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的たる事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
総会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、理事会の決議に基づき、総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができるとされた場合は、2週間前までに通知しなければならない。

(議長)

第29条
総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)

第30条
総会における議決権は、1正会員につき1個とする。

(決議)

第31条
総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、その出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項

(書面又は代理人による議決権の行使)

第32条
総会に出席できない正会員は、書面又は代理人によってその議決権を行使することができる。
書面による議決権行使の場合は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、また、代理人による議決権行使の場合は、その権限を委任されたことを証する書面を事前に議長に提出しなければならない。ただし、代理人は正会員の会員代表者又は同一法人の社員に限る。
前2項の規定により議決権を行使する場合は、第31条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)

第33条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
議事録には、出席した会長、副会長、常務理事及び監事が、記名押印又は電子署名しなければならない。

第6章 理事会

(構成)

第34条
当会に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(権限)

第35条
理事会は、次の職務を行う。
  1. 当会の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 代表理事及び業務執行理事並びに会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
  4. 借入金及び重要な財産の処分
  5. 理事又は監事の責任の免除

(開催)

第36条
理事会は、毎事業年度に4か月を超えない間隔で4回以上開催する。ただし、次の各号の一に該当する場合は、臨時に理事会を開催する。
  1. 会長が必要と認めたとき。
  2. 会長以外の理事から、会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
  3. 監事から、一般法人法第101条の規定に基づき、会長に招集の請求があったとき。

(招集)

第37条
理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、理事会を開催することができる。

(議長)

第38条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)

第39条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その出席した理事の過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的たる事項について提案をした場合に、その提案の決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときは除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第40条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
議事録には、出席した会長、副会長、常務理事及び監事が、記名押印又は電子署名しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第41条
当会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  1. 会費
  2. 寄附金品
  3. 資産から生ずる収入
  4. 事業に伴う収入
  5. その他の収入

(資産の管理)

第42条
当会の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の決議による。

(経費の支弁)

第43条
当会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)

第44条
当会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第45条
当会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度開始前に、作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情により当該事業年度開始前に総会を開催できない場合にあっては、理事会の決議により執行することを妨げない。この場合においては、当該事業年度の開始の日から3か月以内に総会の承認を受けなければならない。
前項ただし書の場合にあっては、総会の承認を受けるまでの間、前事業年度の予算執行の例による。
第1項の総会の承認を受けた事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の決議により行う。
第1項の事業計画書及び収支予算書については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第46条
当会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を経て、定時総会の承認を受けなければならない。
  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 正味財産増減計算書
  5. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配)

第47条
当会は、剰余金の分配を行うことができない。

(長期借入金及び重要な財産の処分等)

第48条
当会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得なければならない。
当会が細則に定めた重要な財産の処分又は譲受けを行う場合も同様とする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第49条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第50条
当会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の処分)

第51条
当会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 部会

(部会)

第52条
会長は、当会の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会の決議を経て、部会を設けることができる。
部会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、立案し、又は審議する。
部会の部会長は、理事会の同意を経て、会長が委嘱する。
部会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第10章 事務局

(事務局)

第53条
当会の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
事務局長は、理事会の決議を経て、会長が任免する。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第11章 附則

(最初の事業年度)

第54条
当会の最初の事業年度は、当会成立の日から令和8年3月末日までとする。

(実施細則)

第55条
この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。ただし、会員の権利義務に重大な影響を及ぼす場合は、総会の承認を要する。

(設立時の役員)

第56条
当会の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 澄田 誠
安部 征吾
大内 淳平
加藤 修央
川島 知浩
澤本 修一
横山 毅
設立時代表理事 澄田 誠
設立時監事 益田 信博

(設立時社員氏名及び住所)

第57条
設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 澄田 誠
林 力

(法定の準拠)

第58条
本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他法令の定めるところによる。

以上、一般社団法人日本OSAT連合会を設立するため、設立時社員澄田誠ほか1名は、本定款を作成し、これに記名押印する。

設立時社員
澄田 誠
林 力